
離婚公正証書原案作成
公正証書を作成するには、あらかじめ原案を作成し、公証役場に提出する必要があります。ご自身で必要な文案を準備することも可能です。ただ、離婚に関する取り決めは複雑になりやすく、記載内容に不備や漏れがあると、後々のトラブルの原因となることも少なくありません。行政書士に原案作成を依頼すれば、法律の要件を踏まえた文案の整備はもちろん、養育費や財産分与、年金分割などの取り決めについても、実務に沿った内容でしっかりと整理することができます。当事務所では、ご依頼者様の思いを丁寧にヒアリングし、お一人おひとりに最適な内容でオーダーメイドの公正証書原案をお作りいたします。
離婚協議書と離婚公正証書の違い
離婚協議書は、夫婦間の合意を証明する書類としては有効ですが、法的効力は高くありません。公正証書は、公証人が作成する公的な書類であり、高い証明力と強制執行力を持つため、より安全で確実な方法といえます。離婚条件について夫婦間で合意できており、相手を信頼できる場合は、離婚協議書でも問題ないかもしれません。しかし、養育費や慰謝料など、金銭の支払いに関する取り決めがある場合や、将来的なトラブルを避けたい場合は、公正証書を作成することをおすすめします。
公正証書を作成するメリットは?
法的拘束力が高い
・公正証書には、強制執行認諾約款という条項を含めることができ、金銭の支払い(養育費、慰謝料、財産分与など)を約束した人が、その支払いを怠った場合に、裁判所の判決を待たず強制執行(差押え)が可能になります。
時間と費用を節約できる
・裁判の手続きを省略できるため、時間と費用を大幅に節約できます。
原本が公証役場に保管される
・公正証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
心理的な抑止力
・公正証書を作成することで、相手に「約束を破ると強制執行される」という心理的なプレッシャーを与えることができます。これにより合意内容が守られる可能性が高くなります。
財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きが利用できる
・公正証書があることで、相手の財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きが利用できる場合があります。これにより、財産分与などで、有利になる可能性があります。
公正証書を作成するデメリットは?
公正証書を作成される際、原則としてご夫婦揃って公証役場に行く必要があることと費用面です。公証役場や公証人によっては、状況に応じて代理人による作成が認められることもありますが、その場合でも本人が出向かないと意思確認ができず、後々「そんな話は聞いてなかった」などのトラブルにつながるおそれもあるため、できる限りご本人が出向かれることをおすすめします。また費用がかかるという点もありますが、財産分与、慰謝料、養育費など、金銭の取り決めがある場合は、万が一に備えて作成しておくことで、将来的な安心感につながります。
※強制執行できるのは、公正証書に記載された金銭の支払いに関する事項のみです。強制執行には、別途裁判所への申し立てや費用が必要になります。また差し押さえるべき財産が存在しない場合、強制執行は実行性を持ちません。公正証書は、裁判を経ずに強制執行を可能とする強力なツールですが、相手方の財産状況によって、回収が困難な場合もございます。
ご依頼から公正証書完成までの流れ
1.原案完成
当事務所で原案を作成し、ご確認いただきます。
2.公証役場の予約
公証役場のご予約・原案の提出はご依頼者さまにお願いしております(役場によっては事前にオンライン提出が可能な場合もあります)。お手続きの際は、原則ご夫婦揃って公証役場に出向く必要があります。
3.公証役場での作成
公証人が原案をもとに文面を整え、公正証書を作成します。
4.完成・受け取り
正本・謄本を受け取り、大切に保管します。※正本は債務名義となり、万一支払いが滞った場合に強制執行の手続きで用いる大切な書類ですので、厳重に保管してください。
離婚公正証書に記載する主な項目
離婚の合意
夫婦が「離婚することに合意している」旨を明記します。公正証書に合意を残しておくことで、離婚届提出前に離婚の意思を確認でき、後から「離婚の合意はなかった」といった主張を防ぐことができます。
親権・監護権
未成年のお子さんがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするかを定めます。また、親権とは別に、お子さんを実際に引き取って養育する権利・義務である監護権についても、親権者と同一にするか、あるいは別に定めるかを記載します。
子どもの養育費と面会交流
養育費: お子さんが自立するまでの生活費や教育費について、毎月の金額、支払い期間(例:〇歳になるまで、大学卒業まで)、支払い方法などを具体的に定めます。将来の収入変動などを考慮し、金額の見直しについても触れておくと良いでしょう。
面会交流: 親権者ではない親とお子さんが定期的に会う方法や頻度について定めます。具体的な日時、場所、宿泊の有無などを細かく取り決めることで、トラブルを避けることができます。
財産分与
婚姻期間中に夫婦で築いた財産をどのように分けるかを定めます。預貯金、不動産、株式、自動車、家具家電など、分与の対象となる財産を明確にし、その割合や引き渡しの方法を記載します。
慰謝料
不貞行為やDVなど、離婚原因を作った側から精神的な苦痛に対する賠償として慰謝料を支払う場合に記載します。支払い金額、支払い期日、支払い方法などを具体的に定めます。
年金分割
婚姻期間中の厚生年金・共済年金を分割する割合を定めます。公正証書に記載することで、年金事務所で分割手続きを行う際にスムーズに進められます。
強制執行認諾文言
この文言は、離婚公正証書の中でも特に重要な項目です。養育費や慰謝料など、金銭の支払いが滞った際に、裁判手続きを経ることなく、直ちに相手の財産(給与や預金など)を差し押さえることができるようにするものです。この文言があることで、公正証書の効力がさらに高まり、万が一の未払いリスクに備えることができます。
公的支援を上手に活用しましょう
公正書証書作成時に補助金がでる場合がございます。

離婚公正証書を作成する際、自治体によっては補助金制度を利用できる場合があります。補助金の金額や要件は自治体によって異なりますが、おおよそ17,000円~50,000円程度の支給が一般的です。なお、行政書士に原案作成を依頼した際の費用は補助金の対象とならない場合が多いようです。そのため、補助金を利用しない場合には、当事務所へご依頼いただいた場合の一例として
・原案作成のご依頼料金:約3万~4万円
・公正証書作成費用(公証役場):約2万~5万円
合計で約5万円~9万円程度が目安となります。
一方、自治体の補助金を活用すれば、行政書士へのご依頼料金のみで作成が可能なケースもあります。詳しくはお住いの自治体の補助金制度をご確認ください。
離婚公正証書の作成にかかる「公証役場の手数料」について
離婚公正証書を作成する際は、公証役場へ支払う手数料が必要です。
金額は「公証人手数料令」というルールに基づき、全国一律です。
手数料は、取り決める内容によって変わります。主に、次の金額を基準に計算されます。
・財産分与の金額
・慰謝料の金額
・養育費(原則5年分で計算)
・その他の金銭の支払
養育費は、支払期間が18歳・22歳まで等であっても、手数料算定は 年額 × 5年分 が全国的な運用です。
具体例:
月額5万円の養育費を子どもが20歳になるまでの15年間支払う場合
本来の総額:5×12×15=900万
目的価額(手数料計算に使う金額):5×12×5=300万
この目的価額(300万)を下記「手数料の速算表」に当てはめて基本手数料を算出します。
なお、取り決めの内容により手数料が変わることがありますので、正式な金額は事前に公証役場でご確認いただければ安心です。
ご利用の流れ
ご依頼から作成完了までの流れは、以下のようになります。