top of page

離婚協議書の作成を行政書士がサポート

Image by Almas Salakhov

​離婚協議書とは

離婚協議書とは、夫婦が離婚する際に、養育費や面会交流、財産分与などについて合意した内容をまとめた書面(契約書)です。取り決めを書面化せず、曖昧なまま離婚してしまうと、「言った・言わない」といったトラブルが後から起きてしまうことも少なくありません。行政書士に作成を依頼することで、法律の観点から条項を整理し、将来のトラブルを防ぐ内容の離婚協議書を作成することができます。当事務所では、離婚分野に特化した行政書士が、ご依頼者様の状況を丁寧にお伺いし、それぞれのご事情に合わせた離婚協議書の作成をサポートしております。​

離婚​協議書を作成することで以下のようなメリットがあります。

後々のトラブル防止

・離婚時に夫婦間で合意した内容を明確に書面に残すことで「言った・言わない」といったトラブルを防ぎ、互いに合意内容を確認できます。・お金のやり取り(慰謝料、養育費、財産分与)などについては、金額や支払い方法、支払期日などを具体的に記載することで、認識のずれを防ぎやすくなります。

合意内容の証拠としての活用

・口約束だけでは、後日相手が約束を破った場合に、合意内容を証明することが難しくなります。​

・離婚協議書は、合意内容の有力な証拠となり、相手が約束を守らない場合に、法的手段(裁判など)で権利を主張する際に役立ちます。

感情的な対立を避け、冷静な話し合いを促進

・離婚は感情的な対立が起こりやすい局面ですが、協議書作成という具体的作業を通じて、感情を落ち着かせ、冷静に話し合うきっかけとなります。

将来の生活設計を、明確化し不安を軽減

・財産分与、養育費、面会交流など、離婚後の経済的な取り決めを明確にすることで、将来の生活設計を具体的に立てることができます。
・特に子どものいる夫婦にとっては、養育費の金額や支払い方法を明確にすることで、子供の将来に対する、不安が軽減できます。

離婚協議書を行政書士に依頼するメリット

離婚協議書は、ご自身で作成することも可能です。しかし、将来の紛争を防ぐためには、法的観点から適切な条項を盛り込むことが重要です。行政書士に依頼する場合は費用がかかりますが、法律に基づいた内容で不備なく整えることができるため、後々のトラブルや追加の争いを未然に防ぐことにつながります。

離婚協議書に記載する主な項目

・離婚の合意

「双方が合意のうえで離婚すること」を明記します。離婚届を出す前に、話し合いの結果をきちんと残すことで、後から「やっぱり離婚はしない」などの主張を防ぐことができます。

・親権、監護権

未成年のお子さんがいる場合、どちらが親権者となるかを必ず定める必要があります。監護権(誰が育てるか)も別に定めることができ、実務上は親権と監護権を分けるケースもあります。

・子どもの養育費と面会交流

養育費の金額、支払い方法、支払い期間を具体的に記載します。支払日は「毎月〇日まで」など明確にしておくことが重要です。また面会交流の頻度・方法(対面、電話、オンラインなど)についても合意しておくと、後のトラブルを避けられます。

・財産分与

婚姻期間中に築いた財産をどのように分けるかを記載します。預貯金・不動産・車・保険・株式などが対象です。名義に関係なく、夫婦で築いた共有財産として扱われることがありますので注意が必要です。

​・住宅ローン

離婚時に最もトラブルになりやすいのが、住宅ローンの取り扱いです。残債がある家を「売却するのか」「一方が住み続けるのか」によって、必要な手続きやリスクが大きく異なります。特にペアローンや連帯保証人が設定されている場合、安易な約束は将来の返済不能や競売トラブルを招く恐れがあります。当事務所では、銀行との契約関係を考慮し、将来のリスクを最小限に抑えるための具体的な条項作成をサポートいたします。

・慰謝料

不貞行為など、特別な理由がある場合に取り決めます。支払う側・受け取る側の合意が前提となるため、請求の根拠や金額、支払い方法をはっきりと書面に残しておくことが重要です。

・年金分割

婚姻期間中に一方の配偶者が厚生年金に加入していた場合、離婚後にその年金記録の一部を分けることができる制度です。離婚をした日の翌日から2年以内に手続きが必要です。合意分割の場合は協議書や公正証書に、分割に関する合意内容(例:分割に応じること、割合など)を明記しておくことで、年金事務所での手続きが円滑になります。 

当事務所では、ご依頼者様が安心して新たなスタートを切れるよう、ご希望を丁寧にヒアリングし、オーダーメイドの協議書を作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

​ご利用の流れ

​ご依頼から作成完了までの流れは、以下のようになります。

​1.お問い合わせ

​メール、LINE、またはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。

​2.ご連絡

​メールまたはLINEでお問合せを頂いた後、速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される方は、お手数ではございますが、お問合せの際に、お申し付けください。どの様な書面が必要か、現在の状況等をお伺いいたします。

3.​お見積書と
ご案内書の送付

​作成する書面の種類が決定いたしましたら、ご依頼様のご希望に合わせ、メールまたはLINEにてお見積書、お振込み先、ご案内書等をお送りいたします。

4.​お振込み

​ご案内させていただきました内容にご同意いただけましたら、正式なご依頼として、お見積書記載の口座へご入金をお願いいたします。お手数をおかけいたしますが、お振込み手数料はご依頼者様のご負担となります。

5.​原案の作成

ご入金確認後、メールまたはLINEにてヒアリングシートをお送りしますので、ご記入・ご返信をお願いいたします。ご回答内容をもとに、原案作成(業務)に着手いたします。

6.ご修正

​原案(PDF)を、メールまたはLINEでご確認いただきます。修正箇所がございましたら、メール、LINE、お電話いずれかで詳細をお伺いし、修正を行います。

7.​完成

ご​内容を、再度ご確認いただき、問題がないようでしたら完成とさせていただきます。完成いたしました書面につきましては、ご依頼者様のご希望に合わせてPDF形式でのデータ送付、または郵送にてお渡しいたします。(郵送の場合、誠に恐縮ではございますが、送料はご依頼者様のご負担とさせていただきます)

離婚協議書に関する​よくあるご質問

​離婚協議書は必ず作らなければいけませんか?

離婚協議書は、法律上必ず作成しなければならない書類ではありません。しかし、養育費や財産分与、面会交流などの取り決めを口約束のままにしてしまうと、後日「言った・言わない」のトラブルにつながる可能性があります。
そのため、離婚時に合意した内容は書面として残しておくことが望ましいとされています。

夫婦で話し合いがまとまっていない場合でも、離婚協議書の作成を依頼できますか?

行政書士は、当事者の代理人として交渉を行うことはできませんが、現在の状況をお伺いしながら、離婚協議書にどのような内容を盛り込むべきかについて書面作成の観点からご案内することが可能です。夫婦間で大枠の方向性が決まっている場合には、その内容を整理し、書面としてまとめる形でサポートいたします。

​離婚協議書を行政書士に依頼した場合の費用相場は?

​離婚協議書の作成を行政書士に依頼する場合の費用は、事務所やサポート内容によって幅がありますが、おおよそ2万円~8万円程度が一般的な相場です。当事務所では、ご依頼者様が気軽にご利用いただけるよう、20,800円から承っております。

​離婚協議書と公正証書の違いはなんですか?

​離婚協議書は夫婦間の合意を証明する文書ですが、強制力はありません。これに対し公正証書は公証人が作成する公的な文書で、高い証明力と強制執行力を持ちます。養育費など金銭的な取り決めがある場合は公正証書を作成するのがおすすめです。

​離婚協議書の作成は行政書士に頼んだ方が安心ですか?

​離婚協議書はご自身で作成することも可能ですが、内容に不備があると後のトラブルにつながるおそれがあります。
行政書士に依頼することで、養育費や財産分与などを法的に有効な形で整理し、将来を見据えた書面を作成することができます。
さらに費用面でも、弁護士に依頼する場合より負担を抑えられる点が大きなメリットです。

​離婚協議書の作成にはどのくらい時間がかかりますか?

内容やご状況によって異なりますが、通常はヒアリング完了後、約3日程度で原案をお送りしております。

​お問い合わせ

メールまたは下記お問い合わせフォームよりご連絡いただいた場合、当事務所からの返信が迷惑メールフォルダに振り分けられてしまうことがございます。当事務所では、原則として24時間以内に返信しております。万が一、24時間以内に返信が届かない場合は、恐れ入りますが、迷惑メールフォルダや受信設定をご確認ください。
ご依頼内容(必須)

送信ありがとうございました

​©2025行政書士熊倉麻子離婚サポート事務所All Rights Reserved.

bottom of page