top of page

離婚協議書の作成は行政書士へ

Image by Almas Salakhov

​離婚協議書とは

離婚協議書とは、夫婦が離婚する際に、養育費や面会交流、財産分与などについて合意した内容をまとめた書面(契約書)です。取り決めを書面化せず、曖昧なまま離婚してしまうと、「言った・言わない」といったトラブルが後から起きてしまうことも少なくありません。行政書士に離婚協議書の作成を依頼することで、法律の観点から条項を整理し、将来のトラブルを防ぐ形に整えることができます。当事務所では、離婚分野に特化した行政書士が、ご依頼者様の状況を丁寧にお伺いし、それぞれのご事情に合わせた離婚協議書の作成をサポートしております。​

離婚​協議書を作成することで以下のようなメリットがあります。

後々のトラブル防止

・離婚時に夫婦間で合意した内容を明確に書面に残すことで「言った・言わない」といったトラブルを防ぎ、互いに合意内容を確認できます。・お金のやり取り(慰謝料、養育費、財産分与)などについては、金額や支払い方法、支払期日などを具体的に記載することで、認識のずれを防ぎやすくなります。

合意内容の証拠としての活用

・口約束だけでは、後日相手が約束を破った場合に、合意内容を証明することが難しくなります。​

・離婚協議書は、合意内容の有力な証拠となり、相手が約束を守らない場合に、法的手段(裁判など)で権利を主張する際に役立ちます。

感情的な対立を避け、冷静な話し合いを促進

・離婚は感情的な対立が起こりやすい局面ですが、協議書作成という具体的作業を通じて、感情を落ち着かせ、冷静に話し合うきっかけとなります。

将来の生活設計を、明確化し不安を軽減

・財産分与、養育費、面会交流など、離婚後の経済的な取り決めを明確にすることで、将来の生活設計を具体的に立てることができます。
・特に子どものいる夫婦にとっては、養育費の金額や支払い方法を明確にすることで、子供の将来に対する、不安が軽減できます。

離婚協議書はお子さまの有無にかかわらず作成しておくことが大切です。

お子さまがいる場合

お子さまがいらっしゃる場合、養育費や親子交流(面会交流)など、将来にわたる取り決めが必要になります。養育費については、金額だけでなく、支払期間や支払方法、将来の事情変更への対応なども含めて整理しておくことが重要です。これらを口約束のままにしてしまうと、後から支払いが滞ったり、条件をめぐってトラブルになる可能性があります。そのため、離婚時にしっかりと取り決めを行い、書面として残しておくことが大切です。

​お子さまがいない場合:成人している場合

お子さまがいらっしゃらない場合や、すでに成人されている場合でも、離婚協議書は重要です。

例えば、財産分与や慰謝料などの取り決めについて、内容を明確にしておかないと、後になって条件の解釈にずれが生じたり、当初想定していなかった請求がなされる可能性があります。また、離婚時に十分な整理を行わなかったことで、後日あらためて協議が必要となり、関係が長引いてしまうケースもあります。そのため、お子さまの有無にかかわらず、離婚時の取り決めは整理し、書面として残しておくことをおすすめします。

離婚協議書を行政書士に依頼するメリット

離婚協議書は、ご自身で作成することも可能です。しかし、将来の紛争を防ぐためには、法的観点から適切な条項を盛り込むことが重要です。行政書士に離婚協議書の作成を依頼する場合、費用がかかりますが、法律に基づいた内容で不備なく整えることができ、後々のトラブルや追加の争いを未然に防ぐことにつながります。

離婚協議書に記載する主な項目

・離婚の合意

「双方が合意のうえで離婚すること」を明記します。離婚届を出す前に、話し合いの結果をきちんと残すことで、後から「やっぱり離婚はしない」などの主張を防ぐことができます。

・親権、監護権

従来は、離婚後は父母のいずれか一方を親権者とする単独親権が原則でしたが、法改正により、父母が合意した場合には、離婚後も共同で親権を持つ「共同親権」を選択することも可能となりました。

監護権(誰が主に子どもを養育するか)は、親権とは別に定めることができ、実務上は親権と監護権を分けて取り決めるケースもあります。いずれの場合でも、子どもの生活環境や日常の養育体制を踏まえ、無理のない形で整理しておくことが大切です。

・子どもの養育費と親子交流(面会交流)

養育費の金額、支払い方法、支払い期間を具体的に記載します。支払日は「毎月〇日まで」など明確にしておくことが重要です。また面会交流の頻度・方法(対面、電話、オンラインなど)についても合意しておくと、後のトラブルを避けられます。

・財産分与

婚姻期間中に築いた財産をどのように分けるかを記載します。預貯金・不動産・車・保険・株式などが対象です。名義に関係なく、夫婦で築いた共有財産として扱われることがありますので注意が必要です。財産分与の割合については、従来から実務上は原則として2分の1ずつとされるケースが多く、法改正によりこの考え方が明文化されました。もっとも、個別の事情によっては異なる分け方となる場合もあります。

​・住宅ローン

離婚時にトラブルになりやすいのが、住宅ローンが残っている不動産の取り扱いです。

住宅の価値が住宅ローン残高を上回る「アンダーローン」の場合は、売却して残った金額を財産分与の対象としたり、一方が住み続ける代わりに相手方へ代償金を支払う方法などが考えられます。

一方、住宅の価値よりも住宅ローン残高の方が多い「オーバーローン」の場合は、売却してもローンが残る可能性があるため、誰が返済を続けるのか、住み続ける場合の費用負担をどうするのかを慎重に整理する必要があります。また、ローンの借り換えを行う場合には、金融機関から離婚協議書の提出を求められることもあります。当事務所では、金融機関との契約関係を考慮し、将来のリスクを最小限に抑えるための具体的な条項作成をサポートいたします。

・慰謝料

不貞行為など、特別な理由がある場合に取り決めます。支払う側・受け取る側の合意が前提となるため、請求の根拠や金額、支払い方法をはっきりと書面に残しておくことが重要です。

・年金分割

婚姻期間中の厚生年金の記録について、離婚後にその一部を分けることができる制度です。離婚をした日の翌日から5年以内(2026年4月の法改正により延長)に手続きが必要です。年金分割には、夫婦の合意により割合を決める「合意分割」と、2008年4月1日以降に国民年金の第3号被保険者であった期間について、2分の1ずつ分割される「3号分割」があります。

3号分割については、該当する期間がある場合には、相手方の合意がなくても手続きを行うことが可能です。一方、合意分割の場合は、分割割合などについて夫婦で合意したうえで手続きを行いますが、離婚後に改めて二人で手続きを行うことが難しいケースもあります。そのような場合には、公正証書や年金分割合意書を公証役場で認証しておくことで、当事者の一方のみで手続きを行うことが可能となります。そのため、離婚時にあらかじめ必要な手続きまで見据えて、適切な形で合意内容を整理しておくことが重要です。

・清算条項

清算条項とは、離婚にあたり取り決めた内容以外については、今後お互いに請求をしないことを確認する条項です。例えば、財産分与や慰謝料などについて離婚時に合意した場合でも、清算条項を設けておかないと、後になって追加の請求がなされる可能性があります。清算条項を入れておくことで、離婚に関する問題をその時点で整理し、将来の紛争を防ぐことにつながります。ただし、内容によっては効力が制限される場合もあるため、どの範囲まで清算するのかについては慎重に検討することが重要です。

当事務所では、ご依頼者様が安心して新たなスタートを切れるよう、ご希望を丁寧にヒアリングし、オーダーメイドの離婚協議書を作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

​離婚協議書料金プラン

​当事務所では、離婚協議書の作成につきまして、ご依頼者様のご希望に合わせ、3つの料金プランをご用意しております。納期や内容はプランにより異なりますが、最短3日以内での納品も可能です。お急ぎの場合でも追加料金はいただいておりませんので、お気軽にご相談ください。なお、全てのプランにおいて修正は何度でも無料で行っております。

1

​シンプル作成プラン

​税込20,800円~

離婚に必要な項目(親権・養育費・面会交流・年金分割など)を確認し、基本的な内容に絞って作成するプランです。

「内容は全て決まっているので、早く書面を作りたい」

「やり取りは最小限で済ませたい」「財産分与の記載は不要」という方におすすめです。

​2

スタンダードプラン

​税込25,800円~

基本項目に加え、預貯金、車、保険などの財産分与についても内容を一つひとつ整理しながら固めていくプランです。「漏れがないようプロにヒアリングしてほしい」

「しっかり話し合って納得のいく協議書にしたい」といった方におすすめです。まだ具体的な内容が決まっていない場合でも、状況をお伺いしながら一緒に整理し進めていくことができます。

3

プレミアムプラン

​税込30,800円~

​スタンダードの内容に加え、住宅ローンや不動産に関する事項についても、整理・反映を行っていきます。「持ち家や住宅ローンがあり、どのようにまとめればいいかわからない」「内容が複雑で、自分たちだけで整理するのが不安」という難易度の高いケースも安心してお任せいただけるプランです。

​※離婚公正証書原案の作成をご希望の場合はいずれのプランにおきましても、別途10,000円を頂戴しております。

また、公証役場への原案提出や日程調整等のサポートをご希望の場合は、別途10,000円にて対応可能です。お仕事やご家庭のご事情でお時間の確保が難しい方は、どうぞお気軽にご相談ください。

​ご利用の流れ

​ご依頼から作成完了までの流れは、以下のようになります。

​1.お問い合わせ

​メール、LINE、またはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。

​2.ご連絡

​メールまたはLINEでお問合せを頂いた後、速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される方は、お手数ではございますが、お問合せの際に、お申し付けください。どの様な書面が必要か、現在の状況等をお伺いいたします。

3.​お見積書と
ご案内書の送付

​作成する書面の種類が決定いたしましたら、ご依頼様のご希望に合わせ、メールまたはLINEにてお見積書、お振込み先、ご案内書等をお送りいたします。

4.​お振込み

​ご案内させていただきました内容にご同意いただけましたら、正式なご依頼として、お見積書記載の口座へご入金をお願いいたします。お手数をおかけいたしますが、お振込み手数料はご依頼者様のご負担となります。

5.​原案の作成

ご入金確認後、メールまたはLINEにてヒアリングシートをお送りしますので、ご記入・ご返信をお願いいたします。ご回答内容をもとに、原案作成(業務)に着手いたします。

6.ご修正

​原案(PDF)を、メールまたはLINEでご確認いただきます。修正箇所がございましたら、メール、LINE、お電話いずれかで詳細をお伺いし、修正を行います。

7.​完成

ご​内容を、再度ご確認いただき、問題がないようでしたら完成とさせていただきます。完成いたしました書面につきましては、ご依頼者様のご希望に合わせてPDF形式でのデータ送付、または郵送にてお渡しいたします。(郵送の場合、誠に恐縮ではございますが、送料はご依頼者様のご負担とさせていただきます)

離婚協議書に関する​よくあるご質問

​離婚協議書は必ず作らなければいけませんか?

離婚協議書は、法律上必ず作成しなければならない書類ではありません。しかし、養育費や財産分与、面会交流などの取り決めを口約束のままにしてしまうと、後日「言った・言わない」のトラブルにつながる可能性があります。
そのため、離婚時に合意した内容は書面として残しておくことが望ましいとされています。

夫婦で話し合いがまとまっていない場合でも、離婚協議書の作成を依頼できますか?

行政書士は、当事者の代理人として交渉を行うことはできませんが、現在の状況をお伺いしながら、離婚協議書にどのような内容を盛り込むべきかについて書面作成の観点からご案内することが可能です。夫婦間で大枠の方向性が決まっている場合には、その内容を整理し、書面としてまとめる形でサポートいたします。

​離婚協議書を行政書士に依頼した場合の費用相場は?

​離婚協議書の作成を行政書士に依頼する場合の費用は、事務所やサポート内容によって幅がありますが、おおよそ2万円~8万円程度が一般的な相場です。当事務所では、ご依頼者様が気軽にご利用いただけるよう、20,800円から承っております。

​離婚協議書と公正証書の違いはなんですか?

​離婚協議書は夫婦間の合意を証明する文書ですが、強制力はありません。これに対し公正証書は公証人が作成する公的な文書で、高い証明力と強制執行力を持ちます。養育費など金銭的な取り決めがある場合は公正証書を作成するのがおすすめです。

​離婚協議書の作成は行政書士に頼んだ方が安心ですか?

​離婚協議書はご自身で作成することも可能ですが、内容に不備があると後のトラブルにつながるおそれがあります。
行政書士に依頼することで、養育費や財産分与などを法的に有効な形で整理し、将来を見据えた書面を作成することができます。
さらに費用面でも、弁護士に依頼する場合より負担を抑えられる点が大きなメリットです。

​離婚協議書の作成にはどのくらい時間がかかりますか?

内容やご状況によって異なりますが、通常はヒアリング完了後、約3日程度で原案をお送りしております。

​お問い合わせ

メールまたは下記お問い合わせフォームよりご連絡いただいた場合、当事務所からの返信が迷惑メールフォルダに振り分けられてしまうことがございます。当事務所では、原則として24時間以内に返信しております。万が一、24時間以内に返信が届かない場合は、恐れ入りますが、迷惑メールフォルダや受信設定をご確認ください。
ご依頼内容(必須)

送信ありがとうございました

​©2025行政書士熊倉麻子事務所All Rights Reserved.

bottom of page