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当事務所ブログ
離婚に関するブログ・お役立ち情報
離婚時の不動産の財産分与
離婚の話し合いの中で、「自宅はどうなるの?」「名義変更って必要?」「住宅ローンはどうするの?」と、不動産に関する悩みが出てくる方はとても多いです。 そして同時に、「これは誰に相談すればいいの?」と迷ってしまう方も少なくありません。 不動産が関わる財産分与では、内容ごとに担当する士業が異なります。ここでは、離婚時の不動産の財産分与について、それぞれの士業の役割を、分かりやすくご説明します。 「夫から妻へ名義を変えたい」「持分を調整したい」と言われたら 不動産の財産分与では、 ・夫名義の家を妻名義にしたい ・持分を変更したい ・住宅ローンが残っている など、税金や登記の問題が関わってきます。この場合、関係する士業は次のとおりです。 税金の相談 → 税理士 不動産の名義変更や財産分与の内容によっては、贈与税や譲渡所得税が問題になることがあります。 「この分け方だと税金はかかるの?」「後から税務署に指摘されない?」こうした税金に関する判断や相談は、税理士の専門分野になります。 不動産の名義変更・登記 → 司法書士 実際に不動産の名義を変更する場合、法務局

熊倉麻子
7 日前
【2026年4月施行】財産分与について
本日は、2026年4月施行の改正民法により見直される「財産分与」についてお話しします。 離婚に伴う財産分与は、「いつまでに請求できるのか」「どのような事情が考慮されるのか」など、制度を正しく理解していないと不安になりやすい分野です。 今回の改正では、財産分与に関するルールが整理され、これまで実務や判例で判断されてきた考え方が、より明確になりました。この記事では、改正のポイントを分かりやすく整理しながら、実務上の注意点についてもお伝えします。 【改正ポイント①】財産分与の請求期間が「5年」に延長(※改正前は2年) これまで、財産分与の請求期間は「離婚成立から2年以内」とされていました。しかし、2026年4月施行の改正民法では、「離婚後5年以内」まで請求できるようになります。 ただし、注意点もあります 制度上は期間が延びましたが、 時間が経つほど財産の把握は難しくなる のが実情です。 ・通帳や資料が手元に残っていない ・財産の名義人が分からない ・すでに処分されている といったケースも考えられます。 「5年あるから大丈夫」ではなく、できる限り早めに整

熊倉麻子
1月13日
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