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当事務所ブログ
離婚に関するブログ・お役立ち情報
【2026年4月施行】法定養育費制度について
前回の投稿では「共同親権」についてお話ししましたが、今回は同じく2026年4月に施行される予定の改正民法のなかから、「法定養育費制度」 についてまとめたいと思います。 法定養育費とは? 2026年4月以降に離婚した方が対象となり、離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、子ども一人につき月額2万円の養育費を相手方に請求できる制度 です。 つまり、従来は 「離婚時に養育費を取り決めていない=請求できない」 という状況でしたが、制度開始後は 取り決めがなくても法定額を相手方へ請求できる ようになります。 これまでとの違い これまでは、離婚時に養育費の話し合いをしていない場合 ・再度協議 ・家庭裁判所での調停 などを経て、あらためて取り決めを行わなければ請求することができませんでした。 その結果、話し合いの負担や精神的ストレスから、養育費を受け取れないまま生活が苦しくなる方も少なくありませんでした。 法定養育費制度が導入されることで、 ✔ 離婚後に話し合いが難しいケース ✔ 相手が連絡に応じてくれないケース でも、最低限の金額を請求できる道が開か

熊倉麻子
2 日前
【2026年4月施行】共同親権制度について
ニュースでも報じられていますが、共同親権や法定養育費に関する改正民法が、2026年4月から施行される予定です。 これまで日本では、離婚後の親権は多くが「単独親権」でした。しかし改正後は、離婚する際に 「単独親権」か「共同親権」か を選ぶ必要があります。 「どちらが正解?」と不安になりますよね。 そこで今回は、制度のポイントと、離婚前に準備しておきたいことを解説します。 共同親権を選んだ場合に決めること 法務省資料では、夫婦が話し合って決めるべき事項と、どちらか一方が判断できる事項が示されています。 夫婦で決めること(一例) ・進路に影響する進学の決定 ・引っ越し・転居 ・大きな医療行為 ・財産管理 ・進学・転校 など 子どもの人生に大きく関わる重要事項 一人で判断できること(一例) ・普段の食事・衣服の決定 ・通院 ・塾や習い事 ・短期旅行 ・高校生のアルバイト許可 など 日常生活の範囲で必要な判断 ※ただし、緊急時には子どもの利益を守るために単独で行使できる場合もあります。 共同親権を選ぶメリット・デメリット メリット ・双方が子育てに関われ

熊倉麻子
11月26日
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