top of page

【2026年4月施行】共同親権制度について


ニュースでも報じられていますが、共同親権や法定養育費に関する改正民法が、2026年4月から施行される予定です。


これまで日本では、離婚後の親権は多くが「単独親権」でした。しかし改正後は、離婚する際に 「単独親権」か「共同親権」か を選ぶ必要があります。


「どちらが正解?」と不安になりますよね。

そこで今回は、制度のポイントと、離婚前に準備しておきたいことを解説します。


共同親権を選んだ場合に決めること


法務省資料では、夫婦が話し合って決めるべき事項と、どちらか一方が判断できる事項が示されています。


夫婦で決めること(一例)


・進路に影響する進学の決定

・引っ越し・転居

・大きな医療行為

・財産管理

・進学・転校 など


子どもの人生に大きく関わる重要事項


一人で判断できること(一例)


・普段の食事・衣服の決定

・通院

・塾や習い事

・短期旅行

・高校生のアルバイト許可 など


日常生活の範囲で必要な判断


※ただし、緊急時には子どもの利益を守るために単独で行使できる場合もあります。


共同親権を選ぶメリット・デメリット


メリット

・双方が子育てに関われる

・子どもが「両親に見守られている」と感じやすい

・育児負担が一方に偏りにくい


デメリット

・意思決定に時間がかかる

・関係悪化時、話し合いが困難

・家庭内DV・虐待ケースには不向き


離婚前の書面化はとても重要です


「その時に話せばいいよね」ではなく、養育費・監護・緊急時の判断・連絡方法など、具体的に決めておきましょう。


行政書士としては、

離婚協議書

公正証書

の作成を強くおすすめします。


何より大切なのは“お子さんの幸せ”


親権の選択は、親の権利争いではなく、子どもの人生と安心を守るための制度です。


「どちらが育てるか」より、「子どもが安心して育つ環境はどこか」を第一に。


あなたのその想いが、きっとお子さんの未来を支えていきます✨

 
 
 

最新記事

すべて表示
離婚時の不動産の財産分与

離婚の話し合いの中で、「自宅はどうなるの?」「名義変更って必要?」「住宅ローンはどうするの?」と、不動産に関する悩みが出てくる方はとても多いです。 そして同時に、「これは誰に相談すればいいの?」と迷ってしまう方も少なくありません。 不動産が関わる財産分与では、内容ごとに担当する士業が異なります。ここでは、離婚時の不動産の財産分与について、それぞれの士業の役割を、分かりやすくご説明します。 「夫から

 
 
 
【2026年4月施行】財産分与について

本日は、2026年4月施行の改正民法により見直される「財産分与」についてお話しします。 離婚に伴う財産分与は、「いつまでに請求できるのか」「どのような事情が考慮されるのか」など、制度を正しく理解していないと不安になりやすい分野です。 今回の改正では、財産分与に関するルールが整理され、これまで実務や判例で判断されてきた考え方が、より明確になりました。この記事では、改正のポイントを分かりやすく整理しな

 
 
 
【2026年4月施行】法定養育費制度について

前回の投稿では「共同親権」についてお話ししましたが、今回は同じく2026年4月に施行される予定の改正民法のなかから、「法定養育費制度」 についてまとめたいと思います。 法定養育費とは? 2026年4月以降に離婚した方が対象となり、離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、子ども一人につき月額2万円の養育費を相手方に請求できる制度 です。 つまり、従来は 「離婚時に養育費を取り決めていない=請求

 
 
 

コメント


​©2025行政書士熊倉麻子事務所All Rights Reserved.

bottom of page