【2026年4月施行】財産分与について
- 熊倉麻子

- 3 日前
- 読了時間: 4分
本日は、2026年4月施行の改正民法により見直される「財産分与」についてお話しします。
離婚に伴う財産分与は、「いつまでに請求できるのか」「どのような事情が考慮されるのか」など、制度を正しく理解していないと不安になりやすい分野です。
今回の改正では、財産分与に関するルールが整理され、これまで実務や判例で判断されてきた考え方が、より明確になりました。この記事では、改正のポイントを分かりやすく整理しながら、実務上の注意点についてもお伝えします。
【改正ポイント①】財産分与の請求期間が「5年」に延長(※改正前は2年)
これまで、財産分与の請求期間は「離婚成立から2年以内」とされていました。しかし、2026年4月施行の改正民法では、「離婚後5年以内」まで請求できるようになります。
ただし、注意点もあります
制度上は期間が延びましたが、時間が経つほど財産の把握は難しくなるのが実情です。
・通帳や資料が手元に残っていない
・財産の名義人が分からない
・すでに処分されている
といったケースも考えられます。
「5年あるから大丈夫」ではなく、できる限り早めに整理することが安心です。
【改正ポイント②】考慮される事情が条文上、明確に(※改正前は実務・判例中心)
改正前から、財産分与を決める際にはさまざまな事情が考慮されていましたが、その判断は主に裁判例や実務の積み重ねにより行われてきました。2026年4月施行の改正民法では、財産分与を決める際に考慮される事情が条文上、明確に示されました。
具体的には、次のような点です。
・婚姻中に取得・維持した財産の額
・財産の取得・維持に対する各自の寄与の程度(※収入だけでなく、家事・育児などの協力や扶助も含まれます)
・婚姻期間や婚姻中の生活水準
・年齢、心身の状況、職業、収入 など
これにより、「収入が多い方が有利になる」「専業主婦(主夫)は不利になる」といった誤解は、より明確に否定される形になります。
【改正ポイント③】財産分与は「原則2分の1」が明文化(※実務の考え方を明確化)
これまでの実務でも、夫婦が協力して築いた財産については、原則として2分の1ずつという整理が多く採られてきました。しかし、民法の条文上にその考え方が明確に規定されていたわけではなく、実務や裁判例をもとに判断されてきたのが実情です。
そこで改正民法では、財産の取得・維持に対する夫婦双方の寄与は、特段の事情がない限り等しいとされ、いわゆる「2分の1ルール」が条文上、明文化されました。これは新しい考え方というよりも、これまでの裁判実務で採られてきた考え方を、分かりやすく言語化したものといえます。
もっとも、
・婚姻期間が極端に短い場合
・特有財産が明らかな場合
・著しく不公平となる事情がある場合
などには、個別の事情に応じて判断されることになります。
実務上の大切なポイント
財産分与の話し合いは、お金が関わる分、気持ちがすり減りやすく、正直、できれば考えたくないと感じてしまう方も少なくありません。それでも、今後の生活を安心してスタートさせるためには、勇気を出して向き合うことが、結果的にご自身を守ることにつながります。
今後の生活を安定させるためには、
・何が共有財産なのか
・どのように分けるのか
・いつ、どのように支払うのか
を整理し、合意内容を明確にしておくことが重要です。話し合いで決めた内容は、可能であれば公正証書として残しておくことで、将来のトラブル防止につながります。
まとめ
2026年4月施行の改正民法により、財産分与については、次の点が整理されました。
・財産分与の請求期限は「離婚後5年以内」(改正前は2年)
・考慮される事情が条文上明確化(改正前は実務・判例中心)
・原則2分の1ルールの明文化(従来の実務を明確化)
不安や疑問がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。当事務所でも、財産分与の取り決めを書面に残すサポートを行っております。ご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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