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【2026年4月施行】財産分与について

本日は、2026年4月施行の改正民法により見直される「財産分与」についてお話しします。


離婚に伴う財産分与は、「いつまでに請求できるのか」「どのような事情が考慮されるのか」など、制度を正しく理解していないと不安になりやすい分野です。


今回の改正では、財産分与に関するルールが整理され、これまで実務や判例で判断されてきた考え方が、より明確になりました。この記事では、改正のポイントを分かりやすく整理しながら、実務上の注意点についてもお伝えします。


【改正ポイント①】財産分与の請求期間が「5年」に延長(※改正前は2年)

これまで、財産分与の請求期間は「離婚成立から2年以内」とされていました。しかし、2026年4月施行の改正民法では、「離婚後5年以内」まで請求できるようになります。


ただし、注意点もあります

制度上は期間が延びましたが、時間が経つほど財産の把握は難しくなるのが実情です。

・通帳や資料が手元に残っていない

・財産の名義人が分からない

・すでに処分されている

といったケースも考えられます。


「5年あるから大丈夫」ではなく、できる限り早めに整理することが安心です。


【改正ポイント②】考慮される事情が条文上、明確に(※改正前は実務・判例中心)

改正前から、財産分与を決める際にはさまざまな事情が考慮されていましたが、その判断は主に裁判例や実務の積み重ねにより行われてきました。2026年4月施行の改正民法では、財産分与を決める際に考慮される事情が条文上、明確に示されました。

具体的には、次のような点です。

・婚姻中に取得・維持した財産の額

・財産の取得・維持に対する各自の寄与の程度(※収入だけでなく、家事・育児などの協力や扶助も含まれます)

・婚姻期間や婚姻中の生活水準

・年齢、心身の状況、職業、収入 など

これにより、「収入が多い方が有利になる」「専業主婦(主夫)は不利になる」といった誤解は、より明確に否定される形になります。


【改正ポイント③】財産分与は「原則2分の1」が明文化(※実務の考え方を明確化)

これまでの実務でも、夫婦が協力して築いた財産については、原則として2分の1ずつという整理が多く採られてきました。しかし、民法の条文上にその考え方が明確に規定されていたわけではなく、実務や裁判例をもとに判断されてきたのが実情です。


そこで改正民法では、財産の取得・維持に対する夫婦双方の寄与は、特段の事情がない限り等しいとされ、いわゆる「2分の1ルール」が条文上、明文化されました。これは新しい考え方というよりも、これまでの裁判実務で採られてきた考え方を、分かりやすく言語化したものといえます。


もっとも、

・婚姻期間が極端に短い場合

・特有財産が明らかな場合

・著しく不公平となる事情がある場合

などには、個別の事情に応じて判断されることになります。


実務上の大切なポイント

財産分与の話し合いは、お金が関わる分、気持ちがすり減りやすく、正直、できれば考えたくないと感じてしまう方も少なくありません。それでも、今後の生活を安心してスタートさせるためには、勇気を出して向き合うことが、結果的にご自身を守ることにつながります。


今後の生活を安定させるためには、

・何が共有財産なのか

・どのように分けるのか

・いつ、どのように支払うのか

を整理し、合意内容を明確にしておくことが重要です。話し合いで決めた内容は、可能であれば公正証書として残しておくことで、将来のトラブル防止につながります。


まとめ

2026年4月施行の改正民法により、財産分与については、次の点が整理されました。

・財産分与の請求期限は「離婚後5年以内」(改正前は2年)

・考慮される事情が条文上明確化(改正前は実務・判例中心)

・原則2分の1ルールの明文化(従来の実務を明確化)


不安や疑問がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。当事務所でも、財産分与の取り決めを書面に残すサポートを行っております。ご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 
 
 

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