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離婚後のシングルマザーの方のための遺言書作成行政書士によるサポート
 

離婚後、シングルマザーとしてお子さまを育てている場合、万が一の際に備えて遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書により、財産の承継方法や管理方法をあらかじめ定めておくことで、お子さまの生活環境を守る備えが可能となります。また、未成年のお子さまがいる場合には、未成年後見人を指定しておくことで、将来の監護についての準備をしておくこともできます。当事務所では、離婚専門の行政書士が離婚後の生活状況を踏まえ、シングルマザーの方の遺言書作成をサポートしております。

離婚後のシングルマザーの方が遺言書を作成するメリット

​お子さまの財産を守る準備ができる

万が一の際、遺言書があれば、財産の承継先や管理方法をあらかじめ指定しておくことができます。「誰に・どの財産を・どのように残すか」を明確にできるため、お子さまの生活を守る大きな安心材料になります。

 

元配偶者に財産を管理されるリスクを防げる

お子さまが未成年の場合、親権者が財産管理権を持つことになります。もし親権者が元配偶者になっていると、相続したお子さまの財産を元配偶者が管理することになる可能性もあります。遺言書で「未成年後見人」や「財産管理者」を指定しておくことで、信頼できる方に財産管理を任せることができます。

預金口座の凍結対策になる

遺言書がない場合、相続手続きが整うまで金融機関の口座は凍結され、すぐに引き出しができません。生活費や学費の支払いが滞るケースもあります。遺言書があることで、手続きがスムーズになり、ご家族の負担を大きく減らすことができます。

法定相続分を超えて財産を残せる

遺言書がない場合は、法律で決められた「法定相続分」に従って分けることになります。しかし遺言書があれば、「全財産を子どもに残す」など、ご自身の意思に沿った分配が可能です。「確実に子どもに残したい」という方にとって、大きなメリットです。​

​遺言書を作成するデメリット

遺言書の作成には、内容の検討や専門家への相談、公正証書遺言を作成する場合には公証役場での手続きなど、一定の手間や費用がかかります。また、離婚後の生活状況やお子さまの成長に応じて、将来的に内容の見直しが必要となる場合もあります。ただし、これらはデメリットというよりも、将来の安心に備えるために必要な準備ともいえます。​

​遺言書作成サポートの料金について

自筆証書遺言・公正証書遺言共通

1

遺言書原案作成サポート

​税込65,000円~

遺言書原案作成

戸籍に基づく相続人の確定

お子さまの監護及び財産管理に配慮した内容設計

遺留分に配慮した設計

​※戸籍の収集はご依頼者様にてお願いしております。

​2

​遺言書添削サービス

​税込33,000円~

​ご依頼者様が作成された(作成予定の)遺言書の内容を、法的な観点からチェックいたします。

当事務所では、遺言書の原案作成を中心としたサポートを行っております。公証役場との調整や出頭はご依頼者様に行っていただくことで、費用を抑えた料金でのご案内が可能となっております。

​遺言書作成ご利用の流れ

​ご依頼から作成完了までの流れは、以下のようになります。

​1.お問い合わせ

​メール、LINE、またはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。

​2.ご連絡

​メールまたはLINEでお問合せを頂いた後、速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される方は、お手数ではございますが、お問合せの際に、お申し付けください。ご希望の遺言書の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・添削)等をお伺いし、
当事務所のサポート内容および料金についてご案内いたします。

3.​お見積書と
ご案内書の送付

お伺いした内容をもとに、費用のお見積書および今後の流れ等をご案内いたします。ご依頼者様のご希望に合わせ、メールまたはLINEにてお送りいたします。​

4.​お振込み

​ご案内させていただきました内容にご同意いただけましたら、正式なご依頼として、お見積書記載の口座へご入金をお願いいたします。お手数をおかけいたしますが、お振込み手数料はご依頼者様のご負担となります。

5.​原案の作成

ご入金確認後、メールまたはLINE、お電話にてヒアリングを行います。お伺いいたしました内容をもとに、原案作成(業務)に着手いたします。

6.ご修正

作成した内容(PDF)を、メールまたは LINE でお送りします。内容をご確認いただき、修正箇所がございましたらお知らせください。軽微な修正については、原則として追加料金はいただいておりません。ただし、当初予定していた請求内容・通知内容から大きな変更が生じる場合には、追加料金が発生することもございます。その際は、必ず事前にご案内いたしますので、ご安心ください。

7.​完成

自筆証書遺言の場合

完成した遺言書原案をPDF形式にてお送りいたします。ご依頼者様にて自筆で清書いただいた後、完成した遺言書の内容につきましては、PDFまたはお写真にてご提出いただき、原案との相違がないか最終確認を行います。

 

公正証書遺言の場合

完成した遺言書原案をPDF形式にてお送りいたします。当事務所では、公証役場との日程調整および証人の手配は行っておりませんので、原案をもとにご本人様にて公証役場でのお手続きをお願いいたします。

​お問い合わせ

メールまたは下記お問い合わせフォームよりご連絡いただいた場合、当事務所からの返信が迷惑メールフォルダに振り分けられてしまうことがございます。当事務所では、原則として24時間以内に返信しております。万が一、24時間以内に返信が届かない場合は、恐れ入りますが、迷惑メールフォルダや受信設定をご確認ください。
ご依頼内容(必須)

送信ありがとうございました

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