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Image by Almas Salakhov

​不倫の示談書(行政書士によるサポート)

当事務所では、不倫(不貞行為)に関する慰謝料請求について、当事者間での話し合いにより解決するための「示談書」の作成をサポートしております。慰謝料の金額や支払方法(分割・一括)、接触禁止条項、守秘義務条項など、合意内容を明確に書面化することで、将来的なトラブルの防止につながります。また、分割払いの場合には、支払いが滞った際の対応(期限の利益喪失など)についても定めておくことが重要です。

不貞行為とは

配偶者のある方が、自由な意思に基づいて第三者と肉体関係を持つことを「不貞行為」といいます。

このような不貞行為は、婚姻関係にある配偶者の権利や利益(平穏な夫婦生活)を侵害する行為として、不法行為(民法709条)に該当します。

不倫は共同不法行為となります

不貞行為は、配偶者と不倫相手が共同して行う行為であるため、法律上は「共同不法行為」(民法719条)と評価されます。そのため、配偶者と不倫相手は、連帯して慰謝料(損害賠償)を支払う責任を負う ことになります。つまり、被害者は、配偶者・不倫相手のいずれか一方、または双方に対して慰謝料を請求することが可能です。

不貞慰謝料の金額はどのように決まる?

裁判所において不貞慰謝料の金額を判断する場合、以下のような事情を総合的に考慮して決定されます。

・婚姻期間の長さ

・不貞行為の期間・頻度

・未成熟の子どもの有無

・不貞行為による精神的苦痛の程度

・不貞行為発覚後の対応(謝罪の有無など)

・別居・離婚に至ったかどうか など

一般的には、数十万円〜300万円程度の範囲で認定されることが多いとされています。

しかし、示談によって解決する場合には事情が異なります。

不貞慰謝料は、当事者双方が納得して合意した金額であれば、原則として自由に決めることが可能です。たとえば、

・50万円

・150万円

・500万円

など、合意内容に応じて金額を設定することができ、お互いが合意して示談書に署名押印すれば、その金額が支払義務として確定します。もっとも、口頭での合意のみでは「言った」「言わない」といったトラブルに発展するおそれがあります。また、分割払いを約束した場合であっても、支払いが滞った際の対応について取り決めをしていなければ、回収が困難になる可能性もあります。

このようなトラブルを防ぐためにも、合意内容は示談書として書面に残しておくことが重要です。

​示談書を作成することで以下のようなメリットがあります。

トラブルの再発防止
・示談書には、慰謝料の金額や支払い方法、今後の接触禁止、秘密保持などの合意内容を明確に記載します。「言った」「言わない」などのトラブルを防ぎ、当事者間の合意内容を明確にできます。
​特に慰謝料の分割払いなど、将来に渡る取り決めをする場合には、示談書を作成しておくことで、未払いなどのリスクを軽減できます。

精神的負担の軽減
・示談書を作成することで、当事者間の合意内容が明確になり不安やストレスを軽減できます。​
特に、不倫をされた側にとっては、示談書によって相手の謝罪や慰謝の意が示されることで、精神的な区切りをつけることができます。

法的証拠としての有効性
・示談書は裁判になった場合の証拠として有効です。特に慰謝料の請求を行う場合には、示談書が有力な証拠となります。​
また、示談書を公正証書にすることで、強制執行力を持つため、相手が合意内容を守らない場合に、裁判手続きを経ずに強制執行が可能になります。

早期解決
・示談によって当事者間で合意ができれば、裁判などの法的手続きに比べて、時間や費用を大幅に削減できます。​
・早期解決によって、当事者は早く日常生活を取り戻すことができます。

プライバシーの保護
・示談は、裁判に比べて公開性が低いため、当事者のプライバシーを保護できます。​
特に、不倫などのデリケートな問題を解決する場合には、プライバシーの保護は重要な要素となります。

相手に対して心理的圧迫を与える効果が期待できる
・示談書は、当事者間の合意内容を明確にする法的文章です。相手は、示談書に署名捺印することで、その内容に拘束されることを認識し、心理的なプレッシャーを感じます。

​【示談書に記載する主な項目】
・不倫の事実確認
・慰謝料に関する事項(支払い方法、支払い期限、一括払いか分割払いかなど)
・接触禁止に関する事項
・清算条項
​・守秘義務

これらの内容は、当事者間で自由に取り決めることが可能ですが、表現方法や記載内容によっては、法的な効力が十分に認められないおそれもあります。行政書士は、法律に基づいた書類作成の専門家です。ご依頼者様が不利にならないよう、法的に有効かつ確実に権利を守る示談書を作成し、将来トラブルが起きないよう内容をしっかり整えます。また、行政書士には法律で守秘義務が課されておりますので、ご相談内容や知り得た情報は厳守いたします。安心してご相談ください。

​ご利用の流れ

​ご依頼から作成完了までの流れは、以下のようになります。

​1.お問い合わせ

​メール、LINE、またはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。

​2.ご連絡

​メールまたはLINEでお問合せを頂いた後、速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される方は、お手数ではございますが、お問合せの際に、お申し付けください。どの様な書面が必要か、現在の状況等をお伺いいたします。

3.​お見積書と
ご案内書の送付

​作成する書面の種類が決定いたしましたら、ご依頼様のご希望に合わせ、メールまたはLINEにてお見積書、お振込み先、ご案内書等をお送りいたします。

4.​お振込み

​ご案内させていただきました内容にご同意いただけましたら、正式なご依頼として、見積書記載の口座へご入金をお願いいたします。お手数をおかけいたしますが、お振込み手数料はご依頼者様のご負担となります。

5.​原案の作成

ご入金確認後、内容の詳細をお電話、メールまたはLNEにてお伺いし原案作成(業務)に着手させていただきます。

6.ご修正

​原案(PDF)を、メールまたはLINEでご確認いただきます。修正箇所がございましたら、メール、LINE、またはお電話にて詳細をお伺いし、ご納得いただけるまで何度でも修正を承ります。

7.​完成

ご​内容を、再度ご確認いただき、問題がないようでしたら完成とさせていただきます。完成いたしました書面につきましては、ご依頼者様のご希望に合わせてPDF形式でのデータ送付、または郵送にてお渡しいたします。(郵送の場合、誠に恐縮ではございますが、送料はご依頼者様のご負担とさせていただきます)

当事務所では、​ご依頼者様が安心して、穏やかな日常を取り戻せるよう、精神誠意サポートさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

​お問い合わせ

メールまたは下記お問い合わせフォームよりご連絡いただいた場合、当事務所からの返信が迷惑メールフォルダに振り分けられてしまうことがございます。当事務所では、原則として24時間以内に返信しております。万が一、24時間以内に返信が届かない場合は、恐れ入りますが、迷惑メールフォルダや受信設定をご確認ください。
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