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別居中の生活費、もらえていますか?

別居を考えたとき、生活費をどうしたらいいのか不安に感じる方は、少なくありません。今日は、別居中の生活を支える婚姻費用についてお話します。


婚姻費用にはどんなものが含まれる?

婚姻費用というと、ただの生活費と思われがちですが、実際にはいろいろな支出が含まれます。

例えば、

・住居費(家賃、住宅ローン)

・光熱費(水道、電気、ガスなど)

・食費

・医療費

・子どもの学費や習い事の費用

・家庭用品や日用品

・通信費(電話、インターネットなど)

・被服費

など、家族が日常生活を送るために必要な費用全般が対象です。また、社会的に見て常識的な範囲内であれば、一定の交際費も婚姻費用に含まれると考えられています。


別居合意書に婚姻費用を取り決めておく

婚姻費用は、口約束だけだと「約束したのに払ってもらえない」というトラブルが起こりがちです。そこで大切なのが、別居を始める前に生活費の取り決めを文書にしておくことです。

別居合意書を作成し、その中に

・誰がいくら負担するのか

・いつからいつまで支払うのか

・支払い方法

などをはっきり決めておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。


必要に応じて、公正証書にしておくと、もし支払いが滞った場合に強制執行ができるので安心です。


いつから請求できる?

婚姻費用は、別居した日から請求できます。

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。「もっと早く請求しておけばよかった」と後悔する方も多いので、生活費に困る前に早めに動くのがおすすめです。


婚姻費用の算定方法

婚姻費用の金額は、夫婦の収入や子どもの人数などをもとに決められます。

基本的には「婚姻費用算定表」という家庭裁判所が示している目安表を使って計算されるのが一般的です。

・夫婦それぞれの年収(給与収入や自営業の収入など)

・子どもの人数と年齢

などを当てはめて、目安となる金額を出します。

ただし、あくまで目安なので、特別な事情(病気や住宅ローンの負担など)がある場合は調整されることもあります。


請求方法

  1. まずは相手に「婚姻費用を支払ってほしい」と伝えてみましょう。メールやLINEなど、証拠が残る形がおすすめです。

  2. 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。

  3. 調停でも解決できない場合は、審判で裁判所が金額を決めてくれます。

  4. 審判の結果に納得ができない場合は、即時抗告をしてさらに裁判でも争うこともできます。


まとめ

婚姻費用は、離婚が成立するまでの大切な生活の支えです。夫婦間でお金の話をするのはすごいストレスですし、できれば話したくないと言う気持ちもよくわかります。しかし、後で困らないように、早めに取り決めをしておくことをおすすめします。


当事務所では、婚姻費用に関する合意書の作成や、公正証書の原案作成をお手伝いしております。「何から始めたらいいかわからない」そのような方もお気軽にご相談ください。



 
 
 

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