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年金分割ってなに?

離婚する時に「年金を分けられる制度がある」と聞いたことがある方もいるかもしれません。でも、実際にはどんな制度なのか、どうやって手続きをするのか、よくわからない…

そう感じている方も多いのではないでしょうか。


年金分割は、老後の生活にも関わる大切な制度です。でも少し複雑で、難しく感じてしまうこともあります。


この記事では、そんな「年金分割」について、できるだけわかり易く、解説していきます。


年金分割とは?

婚姻期間中に夫婦で協力して築いた厚生年金・共済年金の記録(標準報酬)を、離婚時に分け合うことができる制度です。

結婚中、夫婦のどちらかが外で働き、もう一方が家庭を支えていた場合でも、その期間に積み上げた年金は「夫婦で協力して得たもの」と考えられています。

また、共働きでそれぞれが年金を納めていた場合でも、必要に応じて年金分割の手続きができます。


なお、年金分割の対象となるのは厚生年金や共済年金のみであり、国民年金は分割の対象外です。そのため、自営業などで国民年金のみを納めていた方については、年金分割の対象になりません。


2015年10月、厚生年金と共済年金は一元化されました。そのため、現在は共済年金の加入期間がある方も、年金事務所でまとめて手続きを行うことができます。


合意分割と3号分割の違い

【合意分割】

・夫婦の話し合いで、年金記録(厚生年金・共済年金)を分ける制度

・分割の対象は、婚姻期間中の記録全体

 ※どちらか一方の記録だけでなく、共働き期間の双方の記録も対象になります

・2008年3月以前についての年金分割をする際は、合意分割が必要

・割合は最大50%まで話し合いで決定


【3号分割】

・2008年4月以降に、第3号被保険者(厚生年金加入者の扶養)だった期間がある人が対象

・相手の同意がなくても、1/2を分割できる

・対象は、その「第3号期間」のみ


年金分割手続きの流れ

【合意分割の場合】

  1. 年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取り寄せる(※2人分の年金記録が確認できます)

  2. 取り寄せた情報をもとに、夫婦で按分割合(分け方)を話し合う

  3. 話し合いで合意したら、年金分割の合意書を作成する

  4. 原則として、離婚後に夫婦そろって年金事務所で請求手続きをする※ただし、合意内容を記載した「公正証書」や「年金分割の合意書(公証人の認証を受けたもの)」などがあれば、1人で手続きすることも可能

  5. 標準報酬改定通知書を受け取る(改定の結果を確認することができます)


なお、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれていた場合、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。


【3合分割の場合】

  1. 年金事務所で請求手続きをする

  2. 標準報酬改定通知書を受け取る(改定の結果を確認することができます)


3号分割の手続きを行う際に、情報通知書は原則として必要ありません。ただし、対象期間や相手の年金記録を事前に確認しておきたい場合は、念のため取得しておくと安心です。



情報通知書を取得すると配偶者に通知される?

年金分割を考える際、「年金分割のための情報通知書」を取得することになりますが、取得のタイミングによって、配偶者に通知がいくかどうかが変わります。


【離婚に取得する場合】

配偶者に通知がいくことはありません。

本人が単独で年金事務所に請求でき、配偶者の同意や立ち会いも不要です。書類は申請者本人の住所に郵送され、相手に知られることなく準備を進めることができます。


【離婚に取得・手続きする場合】

年金分割の種類によっては、元配偶者に通知されます。


・合意分割の場合

年金を分けるには当事者同士の合意が必要となり、合意書の提出も必要です。そのため、手続きの過程で必ず元配偶者に知られることになります。


・3号分割の場合

相手の同意は不要ですが、手続き完了後に日本年金機構から元配偶者へ通知が送付されます。申請したこと自体は知られなくても、後日「年金が分割されたこと」は相手に伝わります。


【まとめ】

離婚前であれば、情報通知書を取得しても配偶者に知られることはありません。ただし、書類は自宅に郵送されるため、同居中であれば郵送物を見られる可能性がある点には注意が必要です。

一方、離婚後に実際の分割手続きを進める場合は、合意の有無にかかわらず、相手に知られる可能性がある点に注意が必要です。


年金分割には期限があります

年金分割の手続きは、離婚が成立したあとでないと行うことができません。

また、合意分割も3号分割も、原則として離婚が成立した日の翌日から2年を過ぎると、年金分割の請求ができなくなります。


この期限を過ぎてしまうと、たとえ話し合いがまとまっていても手続きができなくなってしまうため、注意が必要です。離婚後はなるべく早めに手続きを進めるようにしましょう。


年金分割に関する書類作成について

合意分割を行う際には、後々のトラブルを防ぐためにも、分割割合などをきちんと書面にしておくことが大切です。こうした合意内容は、離婚協議書の中に記載しておく方法が一般的で、証拠として残しことができるため安心です。


また、年金事務所での分割請求は原則としてご夫婦お二人で行く必要がありますが、どうしても一緒に行きたくない場合には、次のいずれかの書類を提出することで、どちらか一方でも手続きが可能になります。


・年金分割の条項が入った離婚公正証書

・公証役場で認証を受けた年金分割の合意書


上記のように、離婚公正証書に盛り込む方法もありますが、費用を抑えたい場合は、年金分割合意書を単独で認証して提出する方法が選ばれることが多いです。


当事務所でも、こうした文書の作成をお手伝いしておりますので、必要に応じてご相談いただければと思います。




 
 
 

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