離婚届不受理申し出
- 熊倉麻子

- 7月5日
- 読了時間: 2分
更新日:7月22日
離婚を考えている方の中には、
「勝手に離婚届を出されてしまったらどうしよう」
「話し合いも済んでいないのに、相手が先に提出してしまいそうで不安…」
そんな心配を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、そういった事態を防ぐための制度である
「離婚届の不受理申し出」について、わかりやすくお伝えします。
離婚届の不受理申し出とは?
「不受理申し出」とは、本人の意思に反して離婚届が提出されてしまうのを防ぐための制度です。
市区町村の役所に申し出をしておくことで、事前に本人の確認が取れない限り、離婚届を受け付けないようにしてもらえます。
たとえば、
・一方的に離婚を迫られている
・DVやモラハラで話し合いが困難
・確認しないまま相手に提出されるのが怖い
という場合には、心強い制度です。
どんなときに使うの?
以下のような状況で、実際に不受理申し出を活用する方が多くいます。
・配偶者が「勝手に出す」と脅してきたとき
・離婚の意思がないのに書類にサインしてしまった
・離婚協議中なのに、相手が話し合いを無視して届出をしそうなとき
離婚届は2人の合意があれば提出できるものではありますが、
現実には、一方の同意が不十分なまま出されてしまうケースも少なくありません。
そんなとき、この制度が自分を守る手段になります。
申し出の方法と注意点
・提出先:本籍地または住所地の市区町村役場
・提出方法:原則、本人が直接窓口で申し出
・必要書類:本人確認書類(運転免許証など)
なお、一度申し出ると取り下げない限り効力は継続します。
離婚届を出すことになった場合は、不受理申し出の取り下げを忘れずに。
最後に
離婚は、感情的なすれ違いや焦りのなかで判断がぶれてしまうこともあります。
「まだ準備ができていない」「話し合いが不十分」と感じているなら、
離婚届の不受理申し出は、自分の気持ちと向き合うための“時間を確保する手段”でもあります。
不安なまま進めず、冷静に状況を整理したい方は、一度制度の利用を検討してみてくださいね。
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