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離婚後の生活が不安な方へ

更新日:10月9日

離婚を決意したとき、多くの方が最初に感じるのが「この先、子どもを育てていけるだろうか」という不安ではないでしょうか。特に、これまで配偶者と協力して家計を支えていた方にとって、離婚後に収入がひとつになることへの心配は大きいものです。


今回は、少しでも安心して新しい生活をスタートできるよう、離婚後に活用できる「ひとり親家庭向けの支援制度」についてご紹介します。



1. 児童手当


高校生までの子どもを養育している方に支給される手当です。

離婚後は、受給者を元配偶者から自分に変更する必要がある場合もあります。

市区町村への手続きが必要ですので、早めに確認しておきましょう。


2. 児童扶養手当


18歳までの子どもを養育する、ひとり親世帯を対象に支給されます。

支給の有無や金額は、子どもの人数や世帯の収入によって決まり、所得制限があります。

なお、養育費を受け取っている場合は、それも「収入」としてみなされるため、申請時には注意が必要です。


3. 児童育成手当(東京都のみ)


東京都独自の制度で、児童扶養手当と併用して受給できる場合もあります。

18歳までの子どもを育てるひとり親家庭に支給されます。


4. ひとり親家庭等医療費助成


親と子どもの医療費(保険診療分の自己負担分)を助成する制度です。

通院・入院ともに対象となる場合が多く、病気やケガのときに安心できる支援です。


5. 母子家庭住宅手当


家賃補助を行っている自治体もあります。

名称や内容は自治体によって異なりますが、「母子・父子世帯向け住宅助成制度」として設けられていることがあります。


6. 障害児福祉手当・特別児童扶養手当


20歳未満の重度または中~重度の障害のある子どもを養育している場合に受けられる手当です。

児童扶養手当と併用できることがあります。


7. 就学援助


学用品や給食費などの支援です。

学校を通じて案内があることもありますが、自分から申請する必要がある自治体もあります。


注意点と制度の限界


これらの制度は、自治体によって支給条件や金額、申請方法が異なります。

「住んでいる場所によって受けられる支援が違う」こともあるため、必ずお住まいの自治体の公式サイトや窓口で確認するようにしてください。


また、児童手当を除き、ほとんどの制度には所得制限が設けられています。

必要とされるご家庭でも、収入がわずかに上回ってしまうだけで対象外となってしまうこともあります。


最後に


支援制度を正しく理解し、使える制度はしっかり活用することで、離婚後の生活もぐっと現実的になります。

「自分は該当しないかも」と思っている方も、一度は役所や専門家に相談してみることをおすすめします。


当事務所では、離婚後の生活を見据えた取り決め(離婚協議書)に関する書類作成をおこなっております。

一歩ずつ、安心できる未来をつくっていくために。必要な方に、必要な支援が届きますように。


 
 
 

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